国権の最高機関が決議した安倍晋三氏の首相失格
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-7d66.html
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通常国会が終了して参院選に突入する。
その通常国会の土壇場で、重大な決定が行われた。
安倍晋三首相に対する問責決議が参院で可決されたのである。
参院の問責決議に強制力はないが、国権の最高機関である国会の一翼を担う参議院が内閣総理大臣に対する問責決議を可決した意味は極めて重大である。
日本国憲法の下、参議院が発足して以降、首相に対する問責決議が可決された例は、今回の問責決議可決を含めて4例ある。
第1例は、2008年6月11日の福田康夫首相に対するもの。
福田内閣は3ヶ月後に退陣している。
第2例は2009年7月14日の麻生太郎首相に対するもの。
麻生内閣は2ヶ月後に退陣し、民主党に第一党を奪われ、政権交代。
第3例は2012年8月29日の野田佳彦内閣総理大臣に対するもの。
その後、野田首相は11月16日に衆議院を解散し、12月16日の総選挙で敗退して退陣した。
そして、第4例が2013年6月26日の安倍晋三内閣総理大臣に対するもの。
上記の事実が明らかにしているように、参議院における問責決議可決の意味は重大である。
安倍氏は問責決議可決後の記者会見でこのことを問われると、
「ねじれの象徴」
と開き直った。
日本国憲法が国権の最高機関と定める国会の一翼を担う参議院が内閣総理大臣に対して問責決議を可決したのである。
まずは、その事実を厳粛に受け止める、真摯に受け止めることが必要不可欠である。
安倍首相が問責決議を突き付けられた理由は、参議院が開いた予算委員会に欠席したためである。
日本国憲法第六十三条に以下の条文がある。
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
後段の規定に注目いただきたい。
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」
と定められている。
この憲法の規定に違反して、安倍晋三氏は予算委員会を無断で欠席した。
欠席したのは安倍首相だけではない。